Deed of gift

寄付行為について

財団法人兵庫県市町村振興協会寄附行為

  • 昭和54年02月01日 設立総会議決
  • 平成02年08月09日 変更認可
  • 平成17年03月01日 変更認可
第1章 総則
(名 称)
第 1条 この法人は、財団法人兵庫県市町村振興協会という。
(事務所)
第 2条 この法人は、事務所を神戸市中央区下山手通4丁目16番3号、兵庫県民会館内に置く。
(目 的)
第 3条 この法人は、市町村の健全な発展を図るために必要な諸事業を行い、もって住民福祉の増進に資することを目的とする。
(事 業)
第 4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 市町村振興宝くじに係る収益金等をもって、兵庫県が交付する交付金等(以下「交付金等」という。)を原資として基金を設置し、市町に対する災害時の融資等のため、その基金の運用を行うこと。
(2) 交付金等を市町に配分すること。
(3) 財団法人全国市町村振興協会の会員となるとともに、その運営に協力すること。
(4) 市町村の振興に関する調査研究、資料等の収集及び講演会の開催を行うこと。
(5) その他前条の目的を達成するために必要な事業。
第2章 資産及び会計
(資産の構成)
第 5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)寄附金品
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)交付金及び補助金
(6)その他の収入
(資産の種類)
第 6条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第 7条 基本財産は、これを処分し、または担保に供することができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、理事会において、理事の総数の4分の3以上の者の同意を得、かつ、兵庫県知事の承認を得て、これを処分し、又は担保に供することができる。
(資産の管理)
第 8条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券にかえて保管しなければならない。
(経費の支弁)
第 9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第10条 この法人の収支予算は、年度開始前に理事会の議決により定め、収支決算は、年度終了後3箇月以内に、その年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第11条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(基 金)
第12条 この法人は、市町に対する災害時の融資等に資するための基金を設けるものとする。
2 この法人は、交付金等の交付があった場合には、別に定めるところにより基金に積み立てるものとする。
3 基金は、別に定める場合を除き、これを取り崩すことができない。
4 基金は、特別会計を設けてこれを経理するものとし、収支予算に計上するものとする。
5 基金の運用については、別に定める規定に従いこれを行う。
(剰余金)
第13条 年度末において剰余金が生じたときは、理事会の承認を得て、その全部又は一部を基本財産に繰り入れ、又は翌年度に繰り越すものとする。
第3章 役員等
(役員の種別及び選任)
第14条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事5人以上10人以内
(2)監事2人
2 役員は理事会において選任する。
3 理事は、互選により、理事長、副理事長及び常務理事各1人を定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第15条 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
2 理事長は、この法人を代表し、会務を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 常務理事は、常務を処理する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、3年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第17条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会において、理事の総数の4分の3以上の者の同意により解任することができる。
(事務局)
第18条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
第3章の2 会員及び会費
(会 員)
第18条の2 協会に会員を置く。
2 会員は、別に定める兵庫県内の市町とする。
(会 費)
第18条の3 各会員の各年度の会費の額は、当該各年度においてサマージャンボ宝くじに係る収益金等をもって兵庫県が協会へ交付する交付金のうち、別に定める当該各年度において市町に対して配分すべき交付金の額を別に定めるところにより按分して算出した額とする。
2 各会員の各年度の会費は、前項に規定する当該各年度において市町に対して配分すべき交付金をもって充てるものとする。
第4章 理事会
(構 成)
第19条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第20条 理事会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)その他この法人の運営に関する重要な事項
(召 集)
第21条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は、速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。
(議 長)
第22条 理事会の議長は、理事長がこれに当る。
(定足数)
第23条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。
(議 決)
第24条 理事会の議事は、この寄附行為に別に規定するもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決定する。
2 前項の場合においては、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。
(書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第26条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)会議に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4)議決事項
(5)議事の経過
2 議事録には、出席理事の中から、その会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名しなければならない。
(監事の出席)
第27条 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第5章 寄付行為の変更及び解散
(寄付行為の変更)
第28条 この寄附行為は、理事会において、理事の総数の4分の3以上の者の同意を得、兵庫県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第29条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において、理事の総数の4分の3以上の者の同意を得、兵庫県知事の許可があったとき解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経、兵庫県知事の許可を得て、この法人と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。
第6章 雑則
(委 任)
第30条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1 この法人の設立当初の役員は、第14条第2項及び第3項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによるものとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、昭和56年3月31日までとする。
2 この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第10条及び第20条第1号の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
3 この法人の設立当初の事業年度は、第11条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和55年3月31日までとする。
附 則
この寄附行為の変更は、平成2年8月1日から適用する。
附 則
1 この寄付行為の変更は、平成17年4月1日から施行する。
2 第18条の2(会員)及び第18条の3(会費)の規定は、昭和54年度から平成16年度までの各年度において適用があったものとみなす。

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